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平成30年6月1日改正について
消防設備等の点検の基準及び点検報告書の一部が改正されました。(消防予第372号)

![]() 負荷運転に代えて行うことができる 点検方法として内部観察等を追加 以前 → 負荷試験のみ 改正 → 負荷運転または内部観察等 |
![]() 負荷運転及び内部観察等の点検周期を 6年に1度に延長 以前 → 1年に1回 改正 → 運転性能の維持に係る予防的な 保全策が講じられている場合は6年に1度 |
![]() 原動機にガスタービンを用いる 自家発電設備の負荷運転は不要(任意) 以前 → 全ての自家発電設備に負荷運転が必要 改正 → 原動機にガスタービンを用いる 自家発電設備の負荷運転は不要 |
![]() 換気性能点検は負荷運転時ではなく 無負荷運転時等に実施するように変更 以前 → 負荷運転時に実施 改正 → 無負荷運転時に実施 |
1.負荷運転に代えて行うことができる 点検方法として内部観察等を追加 |
以前 → 負荷試験のみ 改正 → 負荷運転または内部観察等 |
2.負荷運転及び内部観察等の 点検周期を6年に1度に延長 |
以前 → 1年に1回 改正 → 運転性能の維持に係る予防的な保全策が 講じられている場合は6年に1度 |
3.原動機にガスタービンを用いる 自家発電設備の負荷運転は不要(任意) |
以前 → 全ての自家発電設備に負荷運転が必要 改正 → 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要 |
4.換気性能点検は負荷運転時ではなく 無負荷運転時等に実施するように変更 |
以前 → 負荷運転時に実施 改正 → 無負荷運転時に実施 |
内部観察とは
予防的な保全策とは
ア 次の始動補助装置等について1年毎に機能確認
○ 自家発電設備に予熱栓が設けられている場合、予熱栓の発熱部に断線
変形、絶縁不良等がないことを確認する。
○ 自家発電設備に点火栓が設けられている場合、電極の異常な消耗がないこと
プラグギャップ値が製造者の指定値範囲であること、異常な燃料残さ物の付着が
ないことを確認する。
○ 自家発電設備に冷却水ヒータが設けられている場合、冷却水ヒータケース外周
又は近傍の配管等に触れ、その他の部位より温度が高いこと
テスタにて冷却水ヒータ断線等の有無を確認する。
○ 自家発電設備に潤滑油プライミングポンプが設けられている場合
プランミングポンプが正常に作動していることを確認する。
イ 次の部品については製造者の指定する推奨年数毎に交換
○ 潤滑油(1年) ○ 冷却水(2年) ○ 燃料フィルター(2年)
○ 潤滑油フィルター(1年) ○ファンベルト駆動用Vベルト(5年)
○ 冷却水用等のゴムホース(5年)
負荷運転または内部観察等の実施期間
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平成29年5月以前に製造された非常電源(自家発電設備)に関しては製造年以降 運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていたことが確認できない場合 負荷試験または内部観察等を実施する必要があります。 |
●負荷試験点検について ●内部観察について ●予防的な保全策について |
自家発電設備3つの点検方法と比較

点検方法 | 予防的保全措置点検 |
分解整備点検 (内部観察) |
負荷試験点検 |
点検内容 |
・原動機・交流発電機 ・制御装置・始動装置 ・予熱栓・プラグキャップ ・冷却水ヒーター ・潤滑油プランミングポンプ 【交換品】 ・潤滑油・冷却水 ・燃料フィルター ・潤滑油フィルター ・ファンベルト駆動用Vベルト ・冷却水用等のゴムホース |
・シリンダ摺動面ファイバー スコープによる内部観察 ・過給器コンプレッサ翼 タービン翼の内部観察 ・冷却水の成分分析 ・潤滑油の成分分析 ・排気管出口の可とう管継手を外して内部観察 ・燃料噴射弁等の動作確認 |
・発電機試運転による状態確認 ・負荷試験機を用いて負荷率 30~100%迄の負荷運転による発電機の性能確認 1.負荷率による、電圧・電流 ・周波数・回転数を測定し 明記する 2.発電設備・二次側の漏電や 故障個所の発見 3. 負荷率による黒煙状態を 観察し黒煙が継続噴射する 場合は高負荷をかけながら 推積したカーボンを 燃料噴出させる |
発電機の 性能確認 |
不可 | 不可 | 可 |
作業時間 | 約7時間 | 約56時間 | 約1時間30分 |
自家発電機の消防点検報告書
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以前 → 負荷運転と換気 改正 → 負荷運転と内部観察等 換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが確認されました。 |
点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、運転性能に係る予防的な保全策を講じられている
場合は、保全策を講じていることを示す書類を添付すること。
場合は、保全策を講じていることを示す書類を添付すること。
通達が出たことにより、さらに予防的な保全策を求められています。
弊社の点検アドバイザーが今後の点検方法と選択肢をプランニング致します。