非常用発電機(負荷試験/点検/メンテナンス)HOME > 消防法の改正
消防法の改正
自家発電設備の点検方法が改正されました。

①電気事業法の定期点検
電気系統と5分程度の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転
電気系統と5分程度の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転
②消防法の定期点検
6ヶ月に1回の機能目視点検と1年に1回の無負荷(空ふかし)
によるエンジン試運転
6ヶ月に1回の機能目視点検と1年に1回の無負荷(空ふかし)
によるエンジン試運転
③30%以上の負荷試験点検
上記1及び2いずれも1年に1回、負荷試験機を接続し30分間
30%以上の負荷をかけ、無負荷(空ふかし)運転で堆積した
カーボンを燃焼排出させて、非常時に最低必要となる
30%出力を確認し、その観測データを添付する事。
上記1及び2いずれも1年に1回、負荷試験機を接続し30分間
30%以上の負荷をかけ、無負荷(空ふかし)運転で堆積した
カーボンを燃焼排出させて、非常時に最低必要となる
30%出力を確認し、その観測データを添付する事。
今迄1度も30%出力点検をされた事が無い発電機は出来るだけ早い時期に
負荷点検を実施し、非常時の出力電源の確認を行ってください。
負荷点検を実施し、非常時の出力電源の確認を行ってください。
なぜ負荷運転点検が必要なのか

なぜ無負荷(空ふかし)運転はダメなのでしょうか
上記1の月次点検や、上記2の消防点検で無負荷(空ふかし)運転を続けていると、未燃料ガスがカーボンとしてシリンダーや排気管に堆積され、いざといった非常時に出力電源が不足したり、異常停止してしまう危険性がある為、1年に1回はカーボンを排出する30%出力運転の負荷試験が不可欠になります。

![]() |
![]() |
点検不備による自家発電機のトラブル実例
上記1の月次点検や、上記2の消防点検で無負荷(空ふかし)運転を続けていると、未燃料ガスがカーボンとしてシリンダーや排気管に堆積され、いざといった非常時に出力電源が不足したり、異常停止してしまう危険性がある為、1年に1回はカーボンを排出する30%出力運転の負荷試験が不可欠になります。
点検・整備不良の事例
先の東日本大震災では、燃料切れや津波などを除いて非常用発電機の機能を十分に発揮できなかった不具合の多くが、点検・整備不足に起因するものでした
東日本大震災での不具合における点検・整備不良の割合
下のグラフは、震度6強地域における非常用自家発電装置で発生した不始動、異常停止のうち原因が「点検・整備不良」による割合を示したものです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(提供:日本内燃力発電設備協会)
法令 | 点検期間 | 点検内容 | 基準 |
消防法 |
1年に1回の 総合機能点検 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常用発電機設備等が十分に機能するかを実際に確認 |
点検要領 (通知) |
非常用発電機は30%以上の実負荷試験 | |||
罰則規定 | ・30万円以下の罰金又は拘置(消防法 第44条11号・第45条3号) |
点検報告をしない者 又は虚偽の報告を した者 |
負荷試験機による30%負荷点検
カーボンを燃焼排出する |
![]() |
負荷を少しずつかける |
![]() |
【出力確認の測定】
①黒煙状態を見ながら、負荷を5% ~ 20%迄少しずつかけていく。
②負荷を30%迄上げて、30分間運転状態を見る。
③10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。
①黒煙状態を見ながら、負荷を5% ~ 20%迄少しずつかけていく。
②負荷を30%迄上げて、30分間運転状態を見る。
③10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。
負荷試験機による負荷点検は、無停電で約1時間半程度の時間で簡単に30%出力確認の点検と測定データが作成出来ます (低圧300kw以下の場合)
消防点検の(自家発電機)総合点検報告書(3枚目) | 30%負荷点検による測定データ票 |
![]() |
![]() |

万が一負荷試験実施を怠ると・・・
負荷試験の未実施により、次の処罰や処置がとられる場合があります。
![]() 罰金と拘留刑が適応されます。 対象は所有者・管理者のみならず、担当者個人も責任を負うこととなります。 |
![]() 災害時に点検不備による発電機不始動(または出力不足)を起こし、スプリンクラーやポンプが作動せずに二次災害を起こした場合、その責任を負うことになります。 |
法令による罰則
電気事業法 ※経済産業省 |
技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者(電気事業法第40条) |
技術基準への適合命令 又は使用制限 |
建築基準法 ※国土交通省 |
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者(建築基準法第101条) | 100万円以下の罰金 |
消防法 ※総務省 |
点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者(消防法第44条11号) | 30万円以下の罰金、又は拘留 |

建物を利用する方が、その建物の情報を入手して利用を判断できるよう、消防法令に重大な違反のある建物をホームページに公表する制度です。
公表の対象となる建物
映画館、飲食店、物販店、ホテル、病院等の多数の人が出入りする建物や、社会福祉施設などの自力で避難をする事が難しい方が利用する建物
映画館、飲食店、物販店、ホテル、病院等の多数の人が出入りする建物や、社会福祉施設などの自力で避難をする事が難しい方が利用する建物

公表の対象となる違反 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設備義務がある建物で設備が設置されていないもの又は設置されていても、維持管理が不適切で主たる機能が喪失しているもの |
![]() |
公表の方法 ・消防組合ホームページへの掲載 ・消防本部、消防署又は出張所での閲覧 |
![]() |